“国内官庁には,特許審判および控訴委員会が設置されるものとする” 35 U.S.C. § 6 (a):合衆国法律集第 35 編第 6 条(a)
合衆国法律集第 35 編第 6 条(a)は、長官、副長官、特許担当コミッショナー、商標担当コミッショナー、及び行政特許裁判官として審査会の構成員を定めている。
委員会の任務は以下の通りです。
(1) 出願人の書面による申立てにより、第134条(a)に基づく特許申請書に関する審査官の不利な決定について再審査すること。
(2) 第134条(b)に基づく再審査の不服申立てを再審査すること。
(3) 第135条に基づく導出手続きを行うこと。
(4) 第31章および第32章に基づく当事者間審査および許可後再審査の実施。
35 U.S.C. § 6(b):合衆国法律集第 35 編第 6 条(b)
また、委員会は、35 U.S.C. § 135(2013年3月16日以降も残余の権限の下で継続)に従って、特許のインターフェアレンスも引き続き決定しています。インターフェアレンスについては、35 U.S.C. § 135で規定されています。インターフェアレンスに適用される規則は、37 CFR § 41.100-41.208に記載されています。第2300章: 特許審査手続きマニュアル と 継続発注 (英語PDF) には、インターフェアレンスに関する追加のガイダンスが記載されています。
特許出願及び再審査手続きにおける特許審査官による不利な決定に対する当事者の一方的控訴は、35 U.S.C. §134及び306によって規定されています。一方的控訴を規定する規則は37 CFR §41.30から41.54に記載されています。特許審査手続きマニュアルの第1200章は、一方的控訴において控訴人及び特許審査官が従うべき現行 手続きを規定しています。特許審査手続きマニュアルの第2273条から第2279条は,再審査手続における一方的控訴において控訴人及び特許審査官が従うべき追加の手続を規定しています。